電気通信事業の登録とは?登録が必要なサービスとは?

電気通信事業の登録とは、電気通信事業法の第9条から第15条に定められており、①他人の需要に応じるため、②他人の通信を媒介する事業を行う方で、③自らの端末系伝送路設備を一市町村の区域を越えて設置する場合または自らの中継系伝送路設備を一都道府県の区域を越えて設置する場合に必要となる手続きのことです。

※基幹放送に加え、基幹放送以外の無線通信の送信を行う無線局の無線設備を自ら設置する場合も電気通信事業の登録が必要となります。

 

電気通信事業の登録では次のことを、自社の本社所在地を管轄する総合通信局へ申請する必要があります。

※自ら設置する電気通信設備の範囲が総合通信局の区域を越える場合は、総務省への申請が必要となる可能性があります。

 

・氏名または会社名、住所(法人の場合は、さらに代表者氏名)

 

・(外国法人の場合)日本に所在する代表者または代理人の、氏名または会社名、日本での住所

 

・業務区域

 

・電気通信設備の概要

 

・その他総務省令で定める事項

 

また、電気通信事業の登録では多くの場合、次の4つの手続きも必要となります。

※次の4つの手続きは、電気通信事業登録が不要でも、伝送路設備を自ら所有または「IRU契約」で設置するなどの場合は必要となります。

 

①事業用電気通信設備の管理規程の届出

 

②事業用電気通信設備の自己確認の届出

 

③電気通信設備統括管理者選任の届出

 

④電気通信主任技術者選任の届出

 

これらの審査を経て、基準に適合すれば登録を受けることができますが、審査期間は少なくとも1か月以上かかることが想定されます。

 

 

【電気通信事業登録が必要な事業】

電気通信事業の登録が必要な事業とは、次のような電気通信サービスが該当します。

 

①他⼈の通信用のため他⼈の通信を媒介し、自ら端末系の伝送路設備を一市町村の区域を超えて設置して行う電気通信事業

 媒介とは、他人の間に立って、他人を当事者とする法律行為の成立に尽力する事実行為のことをいいます。

 電気通信事業法では、電気通信事業者と利用者との間の電気通信役務の提供に関する契約成立に尽力する事実行為が該当します。

 端末系の伝送路設備とは、次のようなものを指します。

 ・配線設備や電話機、そのコードなどの端末機器

 ・固定端末系伝送路設備(電話線・光ファイバーなどの伝送路設備の一端が特定の場所に設置される、利用者の電気通信設備(携帯電話など)に接続される伝送路設備(加入者回線))

 

②他⼈の通信用のため他⼈の通信を媒介し、自ら中継系の伝送路設備を一都道府県の区域を超えて設置して行う電気通信事業

 中継系の伝送路設備とは、端末系の伝送路設備以外のもののことを指します。たとえば、電柱や電線などの設置や光ファイバーケーブルの設置などです。

 

③他⼈の通信用のため他⼈の通信を媒介し、電波法規定の基幹放送に加え、基幹放送以外の無線通信を送信する無線局の無線設備(①②を除く)を、自ら設置して行う電気通信事業

 基幹放送とは、放送する無線局に専ら、または優先的に割り当てるものと電波法で定められた周波数を用いる放送のことを指します。

 具体的には、NHK、放送大学による放送、民放テレビ、東経110度衛星放送、FM・中波・短波のラジオ放送、マルチメディア放送です。

 ちなみに、基幹放送について同時再放送のみを行う場合は、放送法に定める「小規模施設特定有線一般放送の届出」が必要となります。

 

上記①~③は、すべて「自ら設置して行う」場合に限ります。

つまり、自ら電気通信設備を所有するか、または電気通信設備の所有者と「IRU契約」を結んで行う場合などに、電気通信事業登録が必要となる可能性があります。

 

 

上記①~③に該当しない場合は「電気通信事業登録」には該当いたしませんので、あとは「電気通信事業の届出」が必要かどうかを確認することになります。詳しくは、下記のアイコンから詳細ページをご覧ください。

上記については、行う電気通信サービスの種類に応じた「ネットワーク構成図」などを用意することで確認ができます。

ネットワーク構成図」とは、電気通信役務(サービス)の卸提供(卸役務を行う事業者(卸元事業者)から、最終利用者までのネットワークの流れを示す図です。

ネットワーク構成図の書き方と、提供する電気通信役務の種類については、下記のアイコンから詳細ページをご覧ください。

 

なお、令和4年6月17日公布の「電気通信事業法の一部を改正する法律(改正電気通信事業法)」により、電気通信事業の登録または届出の必要がない第三号事業者(他人の通信を媒介しない事業者や、その電気通信回線設備の設置を行わない事業者)についても、その取り扱う通信については「検閲の禁止(事業法第3条)」及び「通信の秘密の保護(事業法第4条)」の義務がありますのでご注意ください。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信事業の登録や届出に関するお手続きを代行・サポートしています。

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