「電気通信番号使用計画」とは、2019年5月公布の電気通信事業法改正によって総務省から告示された「電気通信番号計画」に基づき、電気通信番号(電話番号等)を使用して電気通信役務を提供する電気通信事業者の方が作成し、認定を受ける必要がある手続きのことをいいます。
この「電気通信番号を使用して電気通信役務を提供する電気通信事業者」とは、電話番号等を利用者ごとに設定した上で、利用者の方が使用する電気通信サービスを提供する事業者のことをいいます(たとえば、固定電話利用者への固定電話番号の提供や、携帯電話利用者への携帯電話番号の提供など)。
以前は、この手続きではなく「番号の指定申請」をFNO(固定回線通信事業者)やMNO(移動体通信事業者)を始める場合に行う必要がありましたが、近年のモバイル化・IoT化(様々な設備がインターネットでつながること)に伴う番号ニーズの増大による番号の逼迫や、IP網への移行に対応した全ての事業者による番号管理の必要性などから、指定申請に代わって電気通信番号使用計画の認定が必要となりました。
電気通信番号使用計画制度には「認定申請」が必要な電気通信サービスと「みなし認定」で足りる電気通信サービスがあります。
「認定申請」が必要な電気通信事業と「みなし認定」で足りる電気通信事業の違いは、主に以下の通りです。
【認定申請が必要なサービス】
・FNO(光回線等の固定回線網を全国的に持つ電気通信事業)
・総務省から過去に番号の指定を受け、またはこれから指定を受けて提供する、電気通信番号を使用した電気通信サービス
・独自のサービス内容や設備構成で固定電話番号を使用した電話転送サービス(単純再販ではない電話転送サービス)
【みなし認定で足りるサービス】
・単純再販で固定電話番号を使用した電話転送サービス
・固定電話番号以外の番号種別を使用した電話転送サービス
・FVNO(固定通信事業者から電話番号に関わる通信ネットワークを借り受け、電気通信役務を行う事業)
・MVNO(他の電気通信事業者から電話番号に関わる無線通信インフラを借り受け、音声通信やデータ通信の電気通信役務を行う事業)
上記の通り、電気通信番号の指定を受ける電気通信事業者や、単純再販ではない固定電話番号の転送サービスを行う電気通信事業者である方は、作成した「電気通信番号使用計画」を総務省の総合通信基盤局 番号企画室へ申請し、計画について認定を受けなければなりません。
その一方、電気通信番号の指定を受けない事業者のうち、FVNO事業やMVNO事業を行う方、固定電話番号の転送サービスを「単純再販」で行う方、固定電話番号以外の転送サービスを行う方は、国で定められた「標準電気通信番号使用計画」を予め作成した上で、事業を行った年度末に、その計画に沿って事業を行ったことを総務省へ報告(電気通信番号使用数等の報告)することで、電気通信番号使用計画について認定とみなされる「みなし認定」を受けることができます。
なお、次の義務は、電気通信番号使用計画の認定事業者・みなし認定事業者ともに遵守する必要がありますのでご注意ください。
【提供先事業者の認定の確認等について】
認定事業者・みなし認定事業者ともに、電気通信番号(携帯電話番号とIMSIを除く)を使った電気通信役務を他の電気通信事業者に卸提供(提供先が自らの電気通信事業用に供する場合に限る)している方は次の対応が必要です。
・総務省の認定事業者リストなどで、卸先事業者が電気通信番号使用計画の認定(または、みなし認定)を受けていることを確認する
・卸先事業者への提供前に、電気通信番号の使用に関する条件の遵守を契約書などに明記し、卸先事業者との間で合意する
・(契約上、卸提供であることが明らかでない場合は)提供先が自らの電気通信事業用に供する際に、卸提供であることを申告させる
※この場合、卸契約に移行することを推奨されています。
以上により確認する「卸役務の提供状況」と、卸先から受ける「申告」により把握する「番号使用状況」については、毎年3月末~6月末の間に総務省の総合通信基盤局へ報告する義務があります(電気通信番号使用数等の報告)。
【提供元の電気通信事業者への申告について】
認定事業者・みなし認定事業者ともに、電気通信番号(携帯電話番号とIMSIを除く)を使った電気通信役務を他の電気通信事業者(卸元事業者)から卸提供を受け、自らの電気通信事業に利用している方は、次の内容を卸元事業者に対して申告する必要があります。
・提供を受けている電気通信役務を、自らの電気通信事業用に供すること
※卸受けしている電気通信番号の、最終利用者への使用数や未使用数などを申告する必要があります。
・自ら電気通信番号使用計画の認定(または、みなし認定)を受け、または受けようとしていること
※認定(または、みなし認定)を受けた時期、または受ける予定などを申告する必要があります。
なお、卸元への申告を行っていても、それとは別に、毎年3月末~6月末の間に総務省の総合通信基盤局へ電気通信番号使用数等の報告を行う義務がありますのでご注意ください。
令和5年1月1日以降についての提供先事業者の認定の確認等の対応や提供元の電気通信事業者への申告を行わない場合、電気通信番号の使用に関する基本的事項の違反になりますので、適合命令や認定取消しといった行政処分の対象になります。くれぐれもご注意ください。
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信番号使用計画に関するお手続きを代行・サポートしています。
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