電気通信事業の届出とは、電気通信事業法の第16条に定められており、①他人の需要に応じるため、②他人の通信を媒介する事業を行う方で、③自らは電気通信設備を設置しない、または一市町村内のみに設置して行う場合に必要となる手続きのことです。
※自ら電気通信設備(端末系伝送路設備)を一市町村の区域を越えて設置する場合は「電気通信事業の登録」が必要です。
※自ら中継系伝送路設備を設置する方は、一都道府県の区域を越えて設置する場合に「電気通信事業の登録」が必要です。
電気通信事業の届出では、次の内容を、自社の本社所在地の地域を管轄する総合通信局へ届け出る必要があります。
・氏名または会社名、住所(法人の場合は、さらに代表者氏名)
・(外国法人の場合)日本に所在する代表者または代理人の、氏名または会社名、日本での住所
・業務区域
・(事業用電気通信設備を設置する場合)電気通信設備の概要
・その他総務省令で定める事項
電気通信事業の届出について審査期間はありませんが、届出を行った事業者名や法人番号などが総務省HPの「届出電気通信事業者一覧」に公示されますので、そのための処理(届出番号などの発行処理)などに2週間程度かかります。
【電気通信事業届出が必要な事業】
電気通信事業の届出が必要な事業とは、電気通信事業の登録に該当する事業を除き、次のような電気通信サービスが該当します。
・電話転送サービス
・電話等受付自動代行サービス
・MVNO(既存移動電気通信事業者のネットワークインフラを利用し、利用者へ独自の移動通信サービスを提供するもの)
・FVNO(既存固定電気通信事業者のネットワークインフラを利用し、利用者へ独自の固定通信サービスを提供するもの)
・インターネットを通じて国内の利用者向けに提供する電子メールやチャット等
・電子メールマガジンの媒介(SMSを利用し送信するものを含む)
・マッチングサイト/アプリ(出会い系サイトを含む)
・利用者間メッセージの媒介(アプリ、SaaS)、クローズド・チャット/オンライン会議
・他社から提供されたコンテンツの媒介(CDNを含む)
・メールサーバ等のサーバ貸与(レンタルサーバ、VPS3、PaaS)
・周波数帯域のチャンネル貸し
・IoT端末から受信するデータの蓄積・通信処理を行うIoTサービスを、情報を加工・編集せずに送信時の宛先に受信者を指定するもの
・アクセスポイントなどを設置または他者のアクセスポイントを利用し、公衆無線LANサービスを提供することで利益を得るもの
・オフィスやマンションの管理会社などが料金設定し、提供主体として入居者に提供するインターネット
・他の企業間の通信ネットワーク運営を、原価を超えた料金を徴収して行うもの(グループ企業などを含む)
上記については、行う電気通信サービスの種類に応じた「ネットワーク構成図」などで確認することができます。
「ネットワーク構成図」とは、電気通信役務(サービス)の卸提供(卸役務)を行う事業者(卸元事業者)から、最終利用者までのネットワークの流れを示す図です。
ネットワーク構成図の書き方と、提供する電気通信役務の種類については、下記のアイコンから詳細ページをご覧ください。
なお、令和4年6月17日公布の「電気通信事業法の一部を改正する法律(改正電気通信事業法)」により、電気通信事業の登録または届出の必要がない第三号事業者(他人の通信を媒介しない事業者や、その電気通信回線設備の設置を行わない事業者)についても、その取り扱う通信については「検閲の禁止(事業法第3条)」及び「通信の秘密の保護(事業法第4条)」の義務がありますのでご注意ください。
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信事業の登録や届出に関するお手続きを代行・サポートしています。
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