小売電気事業に必要な「スイッチング」とは?

小売電気事業における「スイッチング」とは、需要家の方が既存の電力会社(小売電気事業者等)から別の電力会社へ契約を切り替える手続きのことを指します。

平成28年4月の電気の小売り供給の全面自由化によって可能となったもので、需要家の方が自身に電気を供給してもらう相手先の供給者を選択する際に、新しく供給者となる小売電気事業者等が行う契約変更手続きのことです。

 

スイッチングは、主に次の手順で行われます。

 

①需要家の方が新しく供給者となる小売電気事業者へ、供給契約の開始申込を行う

 申込みに際して、需要家の方は供給(受電)地点特定番号(全国共通の識別番号(22ケタ))を提示する必要があります。
 供給地点特定番号は通常、検針票(電気ご使用量のお知らせ)に記載されています。

 

②小売電気事業者が、広域機関のスイッチング支援システムを介して一般送配電事業者と必要な手続きを行う

 具体的には、需要家設備や使用量情報の照会および返却、旧託送契約の廃止、新しい託送契約の開始手続きです(スマートメーターの計器取替は、一般送配電事業者が行います)。

 旧託送契約の廃止手続きは、元の供給者である小売電気事業者等が、一般送配電事業者に対して行う必要があります。

 また、契約解除による違約金等の処理についても協議する必要があります。

 

③需要家の方が指定したスイッチング日に、供給者(小売電気事業者等)のスイッチングを行う

 スイッチング日は原則、スイッチングに要する標準的な期間以降の定例検針日を指定されます。

 なお、スイッチングに要する標準的な期間は、スマートメーターへの計器取替や一般送配電事業者の手続きに関する期間を考慮し、通常は新規の低圧需要家の方で2週間程度、高圧や特別高圧の需要家の方で1か月前後とされています。

 ※小売電気事業者側の事情で供給停止等をする場合には、低圧需要家へ1か月程度、高圧や特別高圧の需要家へ3か月程度、周知を行う期間が必要です。

 

なお、これらの手続きは新しい小売電気事業者が需要家の代わりに行いますので、需要家の方はスイッチングに際し、現在の電力会社へ直接連絡を行う必要はありません。

 

 

 

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