海外事業者が日本国外からPSマーク対象製品を国内消費者に直接販売するための手続きとは?

製品安全4法(消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法、電気用品安全法)で規制されている製品は、販売に際し、各法律ごとに定められた次のマーク(PSマーク)を表示する義務があります。

消費生活用製品安全法・PSCマーク

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律PSLPGマーク

 

ガス事業法PSTGマーク 

 

電気用品安全法PSEマーク

 

令和7年12月25日施行の製品安全4法の改正では、海外事業者が上記いずれかのPSマーク対象製品を、オンラインモールを始めとする取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)を利用するなどして日本国内へ直接製品を販売する場合も「特定輸入事業者」として管轄の地方経済産業局、または経済産業省へ「輸入事業(特定輸入)の届出(事業開始の届出)」を行うよう定められました。

 

PSマークの対象となる製品を日本国内へ直接販売しようとする海外事業者は、次の手順を行う必要があります。

 

①PSマーク対象製品かどうかの確認

     

②取引デジタルプラットフォーム等を介して日本国内へ直接販売する事業かどうかの確認

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③国内管理人の選任(1名のみ)

 日本国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接製品を販売する場合、日本に居住する責任者(国内管理人)を選任する必要があります。

 国内管理人は法人でも個人でもよく、日本語による会話能力を有すること以外に特別な資格は不要ですが、海外事業者の代理として検査記録の写しの保存義務、報告徴収などを履行し、特定製品の安全性の確保に一定の責任を負う必要があります。

     

技術基準適合検査または自主検査による、技術基準に適合していることの確認

 「丸形マーク」に分類された製品は、届出事業者が自ら製品について検査を行い、その検査記録を3年以上保存する必要があります。

また「ひし形マーク」に分類された製品は、さらに経済産業大臣の登録を受けた「登録検査機関」による適合性検査を受け、証明書の交付を受けなければなりません。

 

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輸入事業(特定輸入)の届出

 PSマーク対象製品の輸入事業の開始日から通常30日以内に、国内管理人の所在地を管轄する地方経済産業局へ提出する必要があります。

     

⑥PSマークの表示

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⑦日本国内の消費者への販売

 

以上の手順により、取引DPFなどで日本国内へ直接製品を販売することができるようになります。

よしひろまごころ行政書士事務所では、PSマーク対象製品の輸入に必要な手続きを全国対応でサポートしています。

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