表示義務がある製品安全4法のPSマークとは?

製品安全4法(消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法、電気用品安全法)で規制されている製品を販売しようとする方は、販売に際し、各法律ごとに定められたマーク(PSマーク)を表示しておく義務があります。

 

具体的には4法それぞれに、次の名称のマークがあります。

【消費生活用製品安全法 PSCマーク】

この法律では、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命や身体へ特に危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品が特定製品(丸形PSCマーク)として指定され、その特定製品のうち、特に安全性を確保しなければならない製品が特別特定製品(ひし形PSCマーク)として指定されています。具体的には、次の種類です。

◎特別特定製品(ひし形PSCマーク)

 ・携帯用レーザー応用装置

 ・浴槽用温水循環器

 ・ライター

 ・乳幼児用ベッド(子供用特定製品かつ特別特定製品)

◎特定製品(丸形PSCマーク)

 ・家庭用の圧力なべ及び圧力がま

 ・乗車用ヘルメット

 ・登山用ロープ

 ・石油給湯機

 ・石油ふろがま

 ・石油ストーブ

 ・磁石製娯楽用品

 ・吸水性合成樹脂製玩具

 ・乳幼児用玩具(子供用特定製品かつ特定製品)


【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 PSLPGマーク】

この法律では、一般消費者等への液化石油ガス器具等の製造・販売等を規制することによる液化石油ガスによる災害防止および液化石油ガス取引の適正化を目的として、液化石油ガス器具等が次の2つに指定されています。

◎特定液化石油ガス器具等(ひし形PSLPGマーク)

 ・ガストーチ 

 ・カートリッジガスこんろ

 ・半密閉式液化石油ガス用瞬間湯沸器

 ・半密閉式液化石油ガス用バーナー付ふろがま

 ・ふろがま

 ・液化石油ガス用ふろバーナー

 ・半密閉式液化石油ガス用ストーブ

 ・液化石油ガス用ガス栓

◎液化石油ガス器具等(丸形PSLPGマーク)

 ・調整器

 ・一般ガスこんろ

 ・開放式若しくは密閉式又は屋外式の液化石油ガス用瞬間湯沸器

 ・液化石油ガス用継手金具付高圧ホース

 ・密閉式又は屋外式の液化石油ガス用バーナー付きふろがま

 ・開放式若しくは密閉式又は屋外式の液化石油ガス用ストーブ

 ・液化石油ガス用ガス漏れ警報機

 ・液化石油ガス用継手金具付低圧ホース

 ・液化石油ガス用対震自動ガス遮断機


【ガス事業法 PSTGマーク】

この法律は、ガス事業の運営を調整することによってガス使用者の利益の保護およびガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事・維持・運用並びにガス用品の製造・販売を規制することにより、公共の安全確保と公害の防止を図る目的で定められています。

この法律では、都市ガス用の器具が次の2つに指定されています。

◎特定ガス用品(ひし形PSTGマーク)

 ・半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器

 ・半密閉燃焼式ガスストーブ

 ・半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま

 ・ガスふろバーナー

◎特定ガス用品以外のガス用品(丸形PSTGマーク)

 ・開放燃焼式もしくは密閉燃焼式または屋外式のガス瞬間湯沸器

 ・開放燃焼式もしくは密閉燃焼式または屋外式のガスストーブ

 ・密閉燃焼式または屋外式のガスバーナー付ふろがま

 ・ガスこんろ


【電気用品安全法 PSEマーク】

この法律では原則、家庭用の機器はすべて包括的に「電気用品」として指定されており、粗悪な電気用品による危険および障害の発生を防止する目的で定められています。また、事務所や商店農業用等の業務用機器も電気の知識に乏しい方が取り扱う可能性がある機器を選定し、電気用品に指定されています。次の2つに大別されています。

◎特定電気用品(ひし形PSEマーク)

 ①長時間、無監視で使用されるもの

 ②社会的弱者の方が使用するもの

 ③直接、人体に触れて使用するもの

 以上3つを、構造または使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、現在116品目が指定されています。

◎特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)

 現在は特定電気用品を除いた、341品目が指定されています。


これらのPSマーク対象製品を販売目的で日本へ輸入する場合(または日本国内で製造する場合)は、次の手順を行う必要があります。

 

①PSマーク対象製品かどうかの確認

   

技術基準適合検査または自主検査による、技術基準に適合していることの確認

  「丸形マーク」に分類された製品は、届出事業者が自ら製品について検査を行い、その検査記録を3年以上保存する必要があります。

また「ひし形マーク」に分類された製品は、さらに経済産業大臣の登録を受けた「登録検査機関」による適合性検査を受け、証明書の交付を受けなければなりません。

   

地方経済産業局または経済産業省へ「輸入事業届出(日本国内で製造する場合は「製造事業届出」)」を行う

  PSマーク対象製品の輸入(または製造)事業の開始日から通常30日以内に、事業者が所在する地域を管轄する地方経済産業局へ提出する必要があります。

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PSマークの表示

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⑤日本国内の消費者への販売

 

 

以上の手順により、日本で製品を販売することができるようになります。

 

なお、届出を行った事業者に対しては製品安全の観点から、PSマーク対象製品の製造・輸入・販売の事業を行う営業所・事務所その他の事業場に経済産業省等の職員が立ち入り、帳簿・書類・その他の物件の立入検査を行うことがあります。立入検査を受ける事業者は自らが輸入(または製造)する際に実施した適合性検査または自主検査の記録を提示する必要があります。

よしひろまごころ行政書士事務所では、PSマーク対象製品の輸入に必要な手続きを全国対応でサポートしています。

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