法定相続情報一覧図、相続関係説明図、家系図の違いとは?

法定相続情報一覧図、相続関係説明図は、相続手続きの際に活用できる書類ですが、家系図のように、血縁関係や戸籍のことを表で確認することができます。

法定相続情報一覧図、相続関係説明図、家系図には、次のような違いがあります。

【法定相続情報一覧図について】

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係が一覧でまとまっている表のことで、被相続人の相続人であることを、法務局の登記官によって証明された書類です。

 

相続に関する手続きにおいて法定相続情報一覧図は必須ではありませんが、用意することによって次のようなメリットがあります。

 

・相続関係を明確に示すことができる

 

・取得した財産の名義変更や解約手続きの際に一緒に提出することで、戸籍謄本等の原本還付が可能になる

【相続関係説明図について】

相続関係説明図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係が一覧でまとまっている表のことをいいます。

 

相続関係説明図は法務局や金融機関での相続に関する手続きや、裁判所や税理士などに伝えるための資料として、被相続人の最後の住所・本籍地・生年月日・死亡年月日・氏名、相続人の住所・生年月日・被相続人との続柄を記載する必要がある点が、家系図の作成と異なります。

 

相続関係説明図は法定相続情報一覧図と同様に、取得した財産の名義変更や解約手続きの際に一緒に提出することで、戸籍謄本等の原本還付を受けられるメリットがあります。

【家系図について】

家系図とは、一族代々の系統が書き記された表のことをいいます。苗字を受け継いでいる系統や血のつながりなどを表で確認できますので、自分のルーツや、親子・養子関係、婚姻関係などを知ることができます。

家系図は相続手続きには使用できませんが、長寿祝いや結婚等の節目にご家族へプレゼントする場合のほか、相続関係を把握する際に役立ちます。

家系図は、各自治体から戸籍を取得して戸籍を読み取り、家系図に書き込む作業を繰り返すことで完成させることができます。戸籍によっては江戸時代初期まで遡ることが可能です。

菩提寺がある方は、寺院に保管された過去帳などで祖先のお名前や本籍地を調べることもできます。過去帳とは、祖先のお名前・戒名・死亡した年や年齢などを記した帳簿のことです。

また、図書館などに保管された、新聞、軍歴証明書(兵籍簿)、旧土地台帳、郷土誌、藩政史・分限帳などで祖先のことを確認できる場合があります。


法定相続情報一覧図を取得する際、相続関係説明図や家系図を作成する際には、次のような書類が必要になります。

【法定相続情報一覧図の取得、相続関係説明図の作成に必要となる書類】

・被相続人の出生から死亡までの、連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)

 除籍謄本とは、結婚・死亡・養子縁組等によりいなくなった、かつて在籍していた方の戸籍の写しのことをいいます。

 除籍謄本への死亡の記載は死亡届の提出から1~2週間ほどかかりますので、死亡届を提出した直後に被相続人の除籍謄本を取得することはできません。

 改製原戸籍謄本(原戸籍(はらこせき))とは、法令の改正により戸籍の様式が変更された際の古い戸籍謄本のことです。

 これらの書類は、本籍地の役場で取得することができます。郵送による請求も可能です。

 通常、被相続人の配偶者、直系尊属(親や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)に限り取得することができます。

 

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

 住民票の除票は、転出や死亡などにより消除された住民票のことをいいます。被相続人の住民票の除票は、原則として相続人の方に限り、被相続人が最後に住んでいた地域の市町村役場で取得することができます。郵送による請求も可能です。

 戸籍の附票は、戸籍が編製されたときから除籍されるまでの住所の履歴を記録したものをいい、戸籍謄本と一緒に本籍地で保存されています。

 被相続人の戸籍の附票は、被相続人の配偶者、直系尊属(親や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)に限り、本籍地の役場で取得することができます。郵送による請求も可能です。

 

・相続人全員の戸籍謄本

 

・相続人全員の住民票

【家系図の作成に必要となる書類】

・戸籍謄本(現在戸籍)

 生存している方の本籍地の役場で発行されます。ただし、自分自身の戸籍謄本は、最寄りの市区町村役場で請求することが可能です。郵送による請求も可能です。

 ただし、本人以外で戸籍謄本の請求ができる方は、本人の配偶者、直系尊属(親や祖父母など)、直系卑属(子や孫など)に限定されています。つまり、自分自身と直系の方の戸籍は取得できますが、その兄弟姉妹(傍系)の戸籍は取得することができません。傍系の方の戸籍を請求するためには、傍系の親戚に委任状を書いてもらったり、傍系の親戚が自身の戸籍関係を請求する必要があります。

 また、ご家族のうち結婚・死亡・養子縁組などをした方は、別の戸籍(別の戸籍謄本)となります。

 

・除籍謄本

 

・改製原戸籍

 家系図を作成する場合は系統をたどるため、複数の原戸籍を入手しないといけない可能性があります。

 

・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、写真付き住基カード、健康保険証など)

 

なお、本籍地が分からない場合は、最寄りの役場で本籍地が記載された住民票を取得することで、本籍地を確認することができます。


ちなみに、行政書士は、相続手続きや相続関係説明図の作成業務の依頼を受けて、その業務のために戸籍謄本や住民票等を職務上請求することはできますが、家系図作成のご依頼で職務上請求することはできません。

家系図を作成するために戸籍謄本等を請求する場合は、戸籍謄本等を請求できる方から委任状をいただく必要があります。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、遺言書の作成や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、その他相続に関するご相談などを承ります。お気軽にお問合せください。