日本人の方が外国人の方と国際結婚をする場合、日本で結婚手続きを始める方法と、お相手の国で結婚手続きを始める方法がありますが、日本で結婚手続きを始める場合は、主に次のような手順で行います。
①お互いの国の役場で、国際結婚に必要な書類を確認する
通常、日本で結婚手続きを行うためには、外国人の方の「婚姻用件具備証明書(婚姻の成立要件を充たしている証明書)」が必要です。
外国人の方が海外在住の場合、在日(駐日)大使館(総領事館)以外でもこの書類を取得できるのかどうか、あるいは婚姻用件具備証明書に代わる書類があるのかどうかを、互いの国の役場で確認する必要があります。また、役場により異なりますが、日本人の方が1人で婚姻届を提出できる役場の場合、次の書類を求められる可能性があります。
・外国人の方の出生証明書
・外国人の方の国籍証明書(パスポート原本に代わるものとして)
・外国人の方の独身証明書
なお、外国人の方が配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するためには、日本の戸籍謄本と相手国の結婚証明書が必要ですが、日本で先に結婚が成立した後で相手国の結婚手続きを行えるかどうかも、先に相手国の役場などへ確認することをおすすめします。
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②(外国人の方が海外在住の場合)外国人の婚約者から、上記①の書類などを日本へ国際郵便で送ってもらう
(外国人の方が日本在住の場合)外国人の婚約者と一緒に、在日(駐日)大使館(総領事館)などへ行って必要書類を入手する
※外国語の書類は、すべて日本語の翻訳を用意する必要がありますが、自ら手書きなどで作成することも可能です(署名などが必要です)。
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③婚姻届を、外国人婚約者に係る書類を添付して日本の市町村役場に提出する(日本側の結婚が成立)
外国人の方が日本在住の場合は、お二人で役場に提出することをおすすめします。
外国人の方が海外在住の場合は、先に婚姻届を提出する予定の役場へ、日本人の方が1人で提出できるかどうかを確認することをおすすめします。
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④お相手の国内役場、または相手国の在日(駐日)大使館(総領事館)へ、報告的届出を行う(相手国での結婚が成立)
外国人の方が日本在住の場合は、在日(駐日)大使館(総領事館)へ、届出書とともに入籍後の日本の戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)と、夫婦お二人のパスポートのコピーを提出することになります。
外国人の方が海外在住の場合は、先に相手国の役場などへ、日本で先に結婚が成立した後に相手国の結婚手続きを行えるのかどうかや、その必要書類などを確認することをおすすめします(外務省からの、公印確認やアポスティーユ認証などの取得が必要な場合があります)。
国によっては、日本側から結婚手続きを始めることが難しいケースや、相手国側から結婚手続きを始めることが難しいケースがあります。
国際結婚をする場合は、手続きを始める前に、相手国の結婚制度も確認しておくことをおすすめします。
ご結婚後に一緒に日本で生活しようとする場合、在留資格(ビザ)を持っていない外国人の方は配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格など)を地方出入国在留管理局へ申請し、ビザを取得しなければならず、その申請を行うためには配偶者ビザに関する申請の必要書類を用意する必要があります。
よしひろまごころ行政書士事務所では、配偶者ビザに関するメリットのご案内、ビザの取得や変更・更新などのお手続きをサポートしています。
また、国ごとの結婚の条件(要件)や、国際結婚手続きの流れ(手順)についてもご案内が可能です。お気軽にお問合せください。
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