特定活動ビザ(在留資格:特定活動)とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定める在留資格には該当しない活動を、法務大臣から個別に許可するものを指します。
特定活動ビザには、予め告示に定められている在留活動と、定められていない在留活動があります。
定められていない在留活動とは、たとえば次の在留活動などが該当します。
・出国準備のための活動
・継続就職活動
・特定技能移行準備
・帰国が困難な元中長期在留者の方の在留許可申請
定められていない在留活動は、その都度、在留する出入国在留管理局等で個別に審議され、認められた場合は法務大臣が許可を下します。
告示に定められている在留活動については、次のいずれかの活動内容に該当する必要があります。
【在留資格「特定活動」告示一覧に記載がある主な内容】
特定活動の 告示番号 |
特定活動の概要 |
対象となる外国人の方 | 在留期間 |
1号、2号、 2号の2 |
外交官等の 家事使用人 |
入管法の別表第一に定めるビザの外国人の方の家事使用人として、雇用されて従事する方のためのビザです。 ※18歳以上、月収20万円以上であること等の要件があります。 |
外交官が外交活動を行う期間 |
3号 |
台湾日本関係協会 職員及びその家族 |
台湾日本関係協会の日本事務所の職員や、その同一世帯に属する家族の構成員の方が、その事務所の業務を行うためのビザです。 ※用務終了後は出国することと定められているため、このビザからの在留資格変更は原則許可されません。 |
5年または3年 |
4号 |
駐日パレスチナ 総代表部職員及び その家族 |
駐日パレスチナ総代表部職員や、その同一世帯に属する家族の構成員の方が、その事務所の業務を行うためのビザです。 ※用務終了後は出国することと定められているため、このビザからの在留資格変更は原則許可されません。 |
5年または3年 |
5号、 5号の2 |
ワーキングホリデー |
異文化交流や相互理解を深めるため、協定を結ぶ二国間および地域間で若者の滞在を認める制度のビザです。ワーキングホリデーを導入している国または地域の住民だけがビザの発給を受けることができます。 滞在期間中の旅行資金や滞在資金を補うための付随的な就労が認められていますが、1か国につき1回のみしか取得できません。 |
6か月または1年 |
6号、7号 |
アマチュアスポーツ選手とその家族 |
外国人の方がアマチュアスポーツ選手として日本での活動に従事するためのビザと、その配偶者や子(成年に達した子や養子を含む)が就労を除く日常生活を送るためのビザです。 なお、アマチュア選手でなくプロとして報酬を得て活動したい場合は「興行」ビザが必要となります。 |
アマチュアスポーツ選手が雇用を受けた活動期間 |
8号 | 国際仲裁代理 | 外国弁護士が報酬を得て、国際仲裁事件の代理業務に従事するためのビザです。日本の公私の機関との契約に基づく業務は、これには該当しません。 | 5年、3年、1年、3か月のいずれか |
9号 | インターンシップ | 外国の大学(通信教育を除く、学位が授与される教育課程の大学)に在籍する外国人の方が、大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき、教育課程の一部(単位取得の対象)として、日本の企業等で報酬を得て従事するためのビザです。 |
1年以内で、通算の期間が大学修業年限の2分の1まで
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10号 | 英国人ボランティア | グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対する日本のボランティア査証に関する口上書の適用を受ける外国人の方が、日本で福祉に係る機関のボランティア活動を行うためのビザです。 | 1年以内 |
12号 | サマージョブ |
外国の大学(通信教育を除く)に在籍する外国人の方が、大学の長期休暇などを利用して、日本の企業等で、大学教育課程の対象ではない仕事を、報酬を得て従事するためのビザです。 なお、大学教育課程の一部になる従事活動は「インターンシップ」のビザが、報酬を受けない活動は「文化活動」または「短期滞在」のビザが必要となります。 |
最長3か月 |
15号 | 国際文化交流 | 外国の大学(通信教育を除く)に在籍する外国人の方が、大学の授業が行われない期間に地方公共団体の国際文化交流を目的とした事業に参加し、日本の公私の機関から報酬を得て小・中学校、高校、専修学校等の学校で国際文化交流に係る講義を行う活動を行うためのビザです。 | 最長3か月 |
16~24号、27~31号 | インドネシア・フィリピン・ベトナムと二国間の経済連携協定(EPA)に基づく、看護師・介護福祉士の国家資格取得および就労活動 | 二国間の経済連携協定(EPA)を締結している国の外国人の方が、日本の病院・施設等で看護師候補者、介護福祉士候補者として就労や就学をしながら、日本の看護師や介護福祉士の資格を取得するための研修を受け、資格の取得後は引き続き日本で就労することを目指すためのビザです。 | 最長で5年 |
25 号、26号 |
医療滞在と その同伴者 |
病院等に入院して医療を受ける外国人の方や、その患者の付添人として日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く)を行う方のためのビザです。 ※付添人は親族に限定されませんが、患者の関係者であり世話が適切にできることを示す必要があります。 |
90日以上 |
33号 | 高度専門職外国人の就労する配偶者 | 高度専門職ビザを有する外国人の方と同居する配偶者の方に限り、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、興行などの在留活動を、それらに関する学歴や職歴の要件を満たさなくても行うことができるビザです。 | 高度専門職外国人の方と同じ在留期間 |
34号 |
高度専門職外国人 または その配偶者の親 |
高度専門職ビザを有する外国人の方の親、またはその配偶者の親に限り、妊娠や出産前後の世話、7歳未満の子の世話などの目的で日本に呼び入れることができるビザです。 ※高度専門職外国人の方との同居が要件であるため、800万円以上の世帯収入がある必要があります。 |
高度専門職外国人の方と同じ在留期間 |
36号 | 特定研究等活動 |
日本の公私の機関との契約に基づき、その施設で高度専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは大学等での教育、またはそれらの事業経営を行うためのビザです。 ※「高度人材」を受け入れるために設けられた在留資格です。 |
5年 |
37号 | 特定情報処理活動 |
日本の公私の機関との契約(派遣を含む)に基づき、その施設で情報処理業務に従事するためのビザです。 ※「高度人材」を受け入れるために設けられた在留資格です。 |
5年 |
38号 | 特定研究等活動家族滞在活動 | 特定研究等活動ビザまたは特定情報処理活動ビザを有する方の扶養を受ける配偶者や子が、同一世帯で就労を除く日常生活を送るためのビザです。 | 特定研究等活動または特定情報処理活動のビザの方と同じ在留期間 |
39号 |
特定研究等活動等の対象となる外国人 研究者等の親 |
特定研究等活動ビザや特定情報処理活動ビザを有する方と外国で同居していた、親またはその配偶者の親が、一緒に日本へ転居し、同一世帯で就労を除く日常生活を送るためのビザです。 | 特定研究等活動または特定情報処理活動のビザの方と同じ在留期間 |
40号、41号 | 観光、保養を目的とする長期滞在者とその同伴者 | 外国人富裕層向けの「ロングステイ」のビザです。特定の国の方に限り、預貯金が3,000万円以上ある等、一定の要件を満たしている外国人とその配偶者の方は、観光や保養などを目的として日本に滞在することができます。 | 6か月または1年 |
42号 |
製造業外国従業員受入事業における 特定外国従業員 |
日本の製造業者等の外国にある事業所の職員が、その国の生産施設で中心的な役割を果たせるよう、日本で製造業務に従事して技術及び知識を身に付けるためのビザです。 ※このビザで日本に呼び入れる製造業者は、予め国土交通大臣から製造特定活動計画の認定を受ける必要があります。 |
1年以内 |
43号 | 日系4世 | 日本で必要な支援を受けながら日本文化や生活様式を習得する活動を行うことができるビザです。2018年に、日本と海外の日系社会との架け橋となっていただくことを目的として定められました。 | 通算で5年 |
44号、45号 |
外国人起業家と その配偶者 |
告示44号は、外国人の方が経営管理ビザの要件を満たせるよう、貿易その他事業の事業所の確保とその他の起業準備活動をするためのビザです。 告示45号は、告示44号の方の扶養を受ける配偶者または子が、就労を除く日常生活を送るためのビザです。 |
最長で1年(6か月で1回更新可) |
46号、47号 |
日本の大学卒業者とその配偶者等 |
告示46号は、日本の大学や大学院を卒業した外国人の方が、大学や大学院で学んだことを活かせる業務で日本の公私の機関の常勤職員として従事するためのビザです。 告示47号は、告示46号の方の扶養を受ける配偶者または子が就労を除く日常生活を送るためのビザです。 |
5年、3年、1年、 6か月のいずれか |
50号 |
スキー インストラクター |
技能ビザに該当しない日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー資格またはこれと同等以上の資格を有する者が行うスキーの指導に従事するためのビザです。 | 3か月または6か月 |
特定活動ビザの手続きは、当事務所でサポートできます。
ただし、通常のビザと異なり、特別に許可してもらうことを求める申請となりますので、出入国在留管理局へ事前相談をした上で、申請が可能な活動内容かどうかが確定することとなります。
よしひろまごころ行政書士事務所では、各種ビザの取得や変更、更新などのお手続きをサポートしています。お気軽にお問合せください。
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