新規の乳幼児用おもちゃ等を販売目的で日本国外から輸入する場合、商品に「子供PSCマーク」を表示する事業者であることを示すため、販売を開始するまでに「輸入事業届出」の手続きが必要となります。
「子供PSCマーク」とは、消費生活用製品安全法に基づくPSCマークの「子供用特定製品」用のものです。令和7年12月25日以降に製造または輸入される「乳幼児用玩具」は全て「子供PSCマーク」等の表示を行う必要があります。
令和7年12月24日以前に製造・輸入した乳幼児用玩具については、事業者が所在する地域を管轄する地方経済産業局へ、中古品特例(特例承認)が必要な製品であることを、年度ごとに「古物である子供用特定製品例外承認申請書」によって申請し、消費者への注意喚起、破損・劣化の点検等を行うことを条件に、経済産業大臣の承認を受ける必要があります。
具体的な中古品特例の承認条件は、次の通りです。
【中古品特例の承認条件】
◎使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度及び安定性を有すること
◎乳幼児が触れるおそれのある縁、突起、ひも、ケーブル、締め付ける器具は、接触による身体上の損傷のおそれがないこと
◎可動部分を有する玩具は使用に伴い、身体上の損傷のおそれがないこと◎製品の安全性および正しい使用方法が確認できていないことを、一般消費者が理解した上で購入できるようにすること
オンライン販売の場合も、販売サイトの商品説明欄などに製品の安全性及び正しい使用方法を明記する必要があります。
◎輸入(または製造)事業届出に係る特定製品と同じように、基準適合義務に関する検査および検査記録の作成・保存の義務が履行された製品であることが推定されること
◎「古物である子供用特定製品例外承認申請書」には、子供の生命または身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置の内容を記載すること
国からの求めに応じた必要な対応がとれる適切な体制が整備されていることを、次の①~③によって確認できる必要があります。
①販売にあたる、職員向けの研修を年に1度以上開催することなどが確認できる、研修予定スケジュール
②販売にあたる、職員向けの販売マニュアル
③各店舗で中古品特例措置の責任者を任命していることが確認できる、責任者名・役職等の一覧表など
◎製品を販売する時点で、当該製品が事業者による回収、点検、修理その他の流通させることが適当でないと認められる措置の対象となっていないこと
ISO8124等の基準や、リコール製品に該当しないこと、破損や劣化による危害の増大が認められないこと等を確認する必要があります。
◎古物である子供用特定製品の販売に係る例外の承認を受けた事業者であることを、その製品を購入しようとする一般消費者が認識できるようにすること
店舗入り口やレジ周辺に掲示する必要があります。
◎毎年度末から30日以内に、年度内に販売実績(販売した製品の数量)を販売店ごとに集計し、経済産業大臣に報告すること
この実績報告と承認申請は年度ごとに、事業者が所在する地域を管轄する地方経済産業局へ提出する必要があります。
◎承認を受けた後、年度途中に販売店数が増加する場合は、増加する販売店舗について新たに承認申請を行うこと
例外承認を受けていない新規に開店した店舗で販売しようとする場合は、開始前に手続きを行う必要があります。
逆に、中古品例外承認を受けた店舗が閉店する場合や店舗責任者に変更が生じた場合、変更の申請は不要です。
ちなみに年度内に販売した製品数量の報告は、まとめて地方経済産業局へ提出することができます。
よしひろまごころ行政書士事務所では、乳幼児用玩具等の輸入に必要な「輸入事業届出」などの手続きを全国対応でサポートしています。
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