子供PSCマーク(丸形)の「技術基準」と「使用年齢基準」とは?

新規の乳幼児用おもちゃ等を販売目的で日本国外から輸入する場合、商品に「子供PSCマーク」を表示する事業者であることを示すため、販売を開始するまでに「輸入事業届出」の手続きが必要となります。

 

「子供PSCマーク」とは、消費生活用製品安全法に基づくPSCマークの「子供用特定製品」用のものです。令和7年12月25日以降に製造または輸入される「乳幼児用玩具」は全て、次の「技術基準」と「使用年齢基準」に適合する必要があります。

【乳幼児用玩具の技術基準】

◎使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度及び安定性を有すること

 

◎乳幼児が触れるおそれのある縁、突起、ひも、ケーブル締め付ける器具は、接触による身体上の損傷のおそれがないこと

 

◎可動部分を有する玩具は使用に伴い、身体上の損傷のおそれがないこと

 

◎乳幼児の頸部を圧迫するおそれがないこと

 

◎乳幼児の口及び鼻を覆うことによる窒息のおそれがないこと

 

◎乳幼児の口、咽頭及び気道を閉塞することによる窒息のおそれがない大きさであること

 

◎乳幼児が飲み込んだり、吸い込んだりしない大きさであること

 

◎玩具の容器包装は、乳幼児の口及び鼻を覆うことによる窒息のおそれがないこと

 

◎乳幼児が玩具の中に入ることができる玩具は、乳幼児が閉じ込められた場合も容易に中から脱出できる手段を有すること

 

◎発射体の形状構成玩具の運動エネルギーは、乳幼児の生命や身体に危害を及ぼさないものであること

 

◎玩具の表面は、乳幼児の生命または身体に危害を及ぼさない温度であること

 

◎玩具に内包する液体・気体は、玩具から放出された際、乳幼児の生命や身体に危害を及ぼさない温度及び圧力であること

 

◎音を発する玩具は、最大音量であっても乳幼児の聴力を損ねないこと

 

◎燃焼しにくい材料または構造のものであること

 

◎届出事業者の氏名または名称が表面の見やすい箇所に、容易に消えない方法で表示されていること

 容器包装の表面の見やすい箇所に表示する場合(困難な場合は取扱説明書の見やすい箇所に表示する場合)は、玩具自体への表示を省略でき、届出事業者の氏名や名称は承認を受けた略称、記号、登録商標のいずれかで代替することができます。

 

 

 【乳幼児用玩具の使用年齢基準】

 乳幼児用玩具には使用年齢(使用に適した年齢)を設定し、容器包装の表面の見やすい箇所に、その使用年齢を表示する必要があります。

その使用年齢は、次の基準に適合しなければなりません。

 

◎表示する使用年齢(使用に適した年齢)は、合理的な根拠に基づくものであること

 

表示する使用年齢は、届出に係る型式の特定製品に係る広告で意図されている使用年齢に矛盾しないこと

 

表示する使用年齢の下限は、類似する他の製品に設定された使用年齢の下限を上回らないこと

 

◎使用年齢の下限は、乳幼児用玩具の機能、寸法他の特徴から一般消費者が合理的に推測できる年齢の下限を上回らないこと

以上の基準を基に、製品または容器包装の表面、難しい場合は取扱説明書の見やすい箇所に「対象年齢(●か月~等)」「注意書き(保護者が見守ること等)」「販売事業者名(届出事業者名)」を表示する必要があります。

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、乳幼児用玩具等の輸入に必要な「輸入事業届出」の手続きを全国対応でサポートしています。

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