令和7年12月25日施行の消費生活用製品安全法改正によって新たに子供用特定製品の「子供PSCマーク」の規制の対象とした乳幼児用玩具では、海外工場でのOEMなど、複雑な分業関係があるものも確認されていることから、特定製品の安全性に責任を有すべき届出事業者として「ブランド事業者による届出」が新設されました。
ブランド事業者による、届出(令和7年12月24日以前に製造・輸入した乳幼児用玩具の場合は、中古品特例の承認申請)の提出先は、工場や倉庫等の場所に関わらず経済産業省になります。
【ブランド事業者による届出の要件】
次の全ての要件に適合する必要があります。
◎特定製品の輸入(または製造)事業者に対し、委託する関係(間接委託を含む)にある、日本に所在する事業者であること
製品の型式区分ごとに、代表的な契約書の写しの提出が必要となります。
◎製品の設計・検査を自社の責任において行っていること
製品の型式区分ごとに、次のことが分かる代表的な契約書の写しが必要となります。
設計:安全に関わる製品仕様を自ら定めている、または、安全に関わる製品仕様の変更権限があること
検査:次のいずれかの方法を実施し、その検査記録を作成・保存していること
・製品検査を自ら行っている
・検査機関に自ら検査を依頼している
・委託事業者に対し、その行った検査結果の提出を求め、内容の確認を行っている
◎報告徴収、立入検査、事故報告などの、消費生活用製品安全法において負うべき全ての義務および命令の対象者となることを理解していること
検査機関が発行する検査レポートの写しの提出が必要となります。
◎自社の名称または商標で製品を流通させること
流通させる商品パッケージ等を提出する必要があります。
なお、ブランド事業者による届出は、上記全ての要件に該当することをブランド事業者自らが示して届出を行う意思がある場合に、例外的に届出ができるように定められた制度です。ある乳幼児用玩具製品について届出が出ていない場合、その一義的な責任を負うのは製品の製造または輸入の事業を行う方になりますので、ご注意ください。
よしひろまごころ行政書士事務所では、乳幼児用玩具の輸入に必要な手続きを全国対応でサポートしています。
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