乳幼児用おもちゃ等の輸入に必要な手続きとは?

新規の乳幼児用おもちゃ等を販売目的で日本国外から輸入する場合、商品に「子供PSCマーク」を表示する事業者であることを示すため、販売を開始するまでに「輸入事業届出」の手続きが必要となります。

 

「子供PSCマーク」とは、消費生活用製品安全法に基づくPSCマークの「子供用特定製品」用のものです。令和7年12月25日以降に製造または輸入される「乳幼児用玩具」は全て、技術基準」と「使用年齢基準に適合し、子供PSCマーク等の表示を行う必要があります。

子供PSCマークは丸の中にPSCと子供の顔の絵が入ったものですが、乳幼児用ベッド等(特別特定製品かつ子供用特定製品に該当)は、ひし形の中にPSCと子供の顔の絵が入ったマークの表示が必要です。

 

 

子供PSCマークが必要となる「子供用特定製品」とは、次のようなものです。

子供用特定製品とは

◎出生後36か月(3歳)未満の乳幼児が遊戯に使用する目的で設計したもの(玩具であるもの)

 対象年齢が3歳以上の玩具は、子供PSCマークの規制対象となりません。

 

◎乳幼児用ベッド(乳幼児用ベッドは、特別特定製品かつ子供用特定製品に該当)

 乳幼児用ベッド(および乳幼児用玩具)を除き、3歳未満が使用する製品でも遊戯に使用する目的で設計されていないものや、3歳未満が使用することはあり得るが他の安全性に係る確認をする方が適当である製品は、子供PSCマークの規制対象となりません。

 

 

 【輸入事業届出について】

「輸入事業届出」の手続きは、一般的に該当製品の輸入事業開始の日から30日以内に、事業者が所在する地域を管轄する地方経済産業局へ提出する必要があります。届出書には、申請者情報、輸入事業の開始年月日、特定製品の区分、型式の区分、製造事業者情報、損害賠償措置の内容などを記載して提出します。

 

損害賠償措置とは、乳幼児用玩具の欠陥により、一般消費者の生命または身体に生じた損害を賠償することによって生じる損失について「被害者1人当たり 1,000万円以上」かつ「限度額 年間3,000万円以上」を塡補する損害賠償責任保険契約の被保険者となることです。

輸入事業届出の際は、それがわかる書類(保険証書の写し等)を提出する必要があります(乳幼児用玩具を製造する際の「製造事業届出」の場合も、同様に必要です)。

 

このように、乳幼児用玩具は「輸入(製造する場合は製造)事業届出」をしておかなければ販売することができませんのでご注意ください。

なお、ブランド事業者自らが要件に適合していることを示し届出を行う意思がある場合に、例外的に届出ができる「ブランド事業者による届出」制度もありますが、製品の届出が出ていない場合の一義的な責任を負うのは、その製品の輸入(または製造)事業者になりますのでご注意ください。

 

届出を行った事業者に対しては、製品安全の観点から「子供用特定製品」の製造、輸入または販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に、経済産業省等の職員が立ち入り、帳簿、書類、その他の物件の立入検査を行うことがあります。その際は、自らが輸入(または製造)時に実施した、検査機関の適合性検査または自主検査の記録を提示する必要があるため、検査記録の保管が必要です(検査日から3年間)。

よしひろまごころ行政書士事務所では、乳幼児用玩具等の輸入に必要な「輸入事業届出」の手続きを全国対応でサポートしています。

お気軽にお問合せください。